目次
会社設立に必要なビザは?
はじめに
外国人の会社設立に必要なビザに ついてその方のビザステータスなどケースごとに解説します。
日本在住者のケース
以下の在留資格は現状のまま会社設立が可能です。これら在留資格には就労制限がないためです。
- 永住者
- 永住者の配偶者等
- 定住者
- 日本人の配偶者等
以下の在留資格は経営管理ビザへの変更が必要になります。現状のビザのままでの会社経営をすると入管法違反になります。
- 留学ビザ
- 技能・特定技能などの就労ビザ
海外在住者のケース
海外企業の日本進出や新規企業設立には経営管理ビザの新規取得が必要になります。また多くの場合、日本での協力者が必要になることに注意が必要です。
経営管理ビザ取得の一般的流れ
- 会社の基本事項決定とオフィス契約
- 資本金準備・払込
- 法務局での会社設立登記
- 必要な営業許可等の取得
- 入国管理局へ経営管理ビザ申請
経営管理ビザ取得の主な問題点
経営管理ビザ取得の際に起こりがちな問題点は以下の通りです。
- オフィス要件を満たせない(自宅兼事務所、シェアオフィス等)
- 資金不足(500万円以上の資本金か2名以上の常勤社員が条件)
- 銀行口座開設の困難さ(海外居住者の場合)
- 営業許可取得の困難さ
- 全てが整っても最終的にビザが取れないリスク
YouTube動画、「会社設立に必要なビザは」では、上記の内容についてより詳しく説明していますので是非ご覧ください。
(あおば総研 ビザチャンネル:https://www.youtube.com/@AOBAsokenVISAchannel-ik7ok)