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経営管理ビザの要件について


はじめに

日本で事業を開始・運営するためには、在留資格「経営・管理」が必要です。在留資格を取得するには、原則として「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」の2つの主要な要件を満たす必要があります。本記事では、経営管理ビザの場合、それぞれどのような要件が求められるか、詳しく解説します。

在留資格該当性

在留資格該当性とは、申請者が「経営・管理」ビザの要件に該当するかどうかを評価する基準です。具体的には、以下の条件を満たす必要があります。

事業の「経営」業務、または「管理」業務を行うこと

  • 事業の「経営」に該当するかどうかは、事業の運営に実質的に関与するかどうかで判断されます。役職としては、代表取締役、取締役などであることが求められます。
  • 事業の「管理」に該当するかどうかは、部門や支店等を統括して管理するかどうかで判断されます。役職としては、部長、支店長、工場長などであることが求められます。

事業が適正に行われること

  • 事業の内容に特に制限はありませんが、日本の法令に適合していることが必要です。許認可が必要な事業の場合、許認可を取得することが必要です。
  • 社会保険や労働保険(労災保険、雇用保険)等の加入義務も満たす必要があります。

事業が安定的・継続的に行われること

  • 事業が安定的・継続的に運営される見込みがあることを示すために、事業計画書や収益予測が求められます。
  • 事業計画には、事業戦略、市場分析、収益予測等により安定性、継続性を示す必要があります。
  • すでに決算を終えている場合、決算書の内容が重要です。損益含む財務状況が良好でない場合、付与される在留期間や更新可否の判断に悪影響が出る恐れがあります。

上陸許可基準適合性

上陸許可基準適合性とは、日本に入国するための基準に適合しているかどうかを評価するものです。在留資格「経営・管理」を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。

事業所が存在すること

  • 事業を行うための物理的な事業所が存在するか、確保されていることが必要です。事業所の賃貸契約書の写し等が求められます。
  • 仮事務所やバーチャルオフィスではなく、独立したスペースであることが求められます。また事業の内容に応じた設備やスペースがあるかどうかも重要です。

一定の事業規模があること(資金または人数の要件)

  • 事業運営のための資本金または投資額が500万円以上であること、または常勤の従業員が2名以上であること(またはそれらに準ずる規模であると認められること)が必要です。
  • 資本金または投資額が500万円以上かどうかについては、資金の出所などもチェックされますので注意が必要です。
  • 常勤の従業員、と判断されるためには週5日以上の勤務、所定労働時間が30時間/週以上である必要があります。

「管理」業務の場合,3年以上の実務経験があること

  • 管理業務に従事する場合、申請者は3年以上の実務経験を有していることが求められます。過去の職務経歴書が参考になります。
  • この実務経験には、大学院で経営・管理に関する課程を履修した場合、その期間を含むことができます。

「管理」業務の場合,日本人と同等以上の報酬を受けること

  • 管理業務に従事する場合、日本人と同等以上の報酬を受けていることが必要です。これは、給与明細や雇用契約書等により証明されます。
  • 報酬が市場相場から大きく乖離していないかも重要です。

まとめ

在留資格「経営・管理」を取得するためには、「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」の2つの主要な要件を満たす必要があります。これらの要件をクリアするためには、事業計画の具体化や経済的基盤の確立、法令遵守の徹底が求められます。ビザ申請にあたっては、しっかりと準備を行い、必要な書類を整えることが重要です。

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